For Current Students and Parents在校生および保護者の皆さま

学校感染症による出席停止について

 種類

感染症

出席停止期間等

第一種

感染症法の一類及び二類感染症

※結核を除く

治癒するまで

第二種

インフルエンザ

※鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く

発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで

新型コロナウイルス感染症

発症後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで

百日咳

特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌剤による治療が終了するまで

麻疹(はしか)

解熱後3日を経過するまで

流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)

耳下腺、顎下線または舌下線の腫脹(腫れ)が発現後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで

風疹(三日ばしか)

発疹が消失するまで

水痘(水ぼうそう)

すべての発疹の痂皮化(かさぶた)するまで

咽頭結膜熱(プール熱)

主要症状が消退後2日を経過するまで

結核

病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで

骨髄炎菌性髄膜炎

第三種

感染症法の三類感染症(コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス)

流行性角結膜炎

急性出血性結膜炎

病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで

その他の感染症(溶連菌感染症、手足口病、伝染性紅斑(りんご病)、ヘルパンギーナ、感染性胃腸炎、マイコプラズマ感染症など)

学校医その他の医師から感染の恐れがあるため登校を控えるように指示された(出席停止を求められた)場合、その期間

※その他の感染症は放置すれば流行拡大の可能性があり、学校で流行が起こった場合にその流行を防ぐため、必要があれば校長が学校医の意見を聞き、第三種感染症としての措置をとることができる疾患。

  1. 出席停止期間については、病状により学校医もしくはその他の医師において感染のおそれがないと認められた場合はこの限りではありません。
  2. 上記以外の感染症についても、出席停止の対象となる場合があります。
  3. 出席停止の場合「欠席」扱いにはなりません。

【手続き】

  1. 医師に感染症と診断されたら、保護者が必ず学校へ連絡をしてください。
  2. インフルエンザの場合は「インフルエンザ罹患報告書」、新型コロナウイルス感染症の場合は「新型コロナウイルス感染症罹患報告書」を保護者が記入して、再登校時に担任へ提出してください。
    なお、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症以外の学校感染症の場合、医療機関にて記入された「学校感染症罹患証明書」(費用が生じる場合は自己負担となります)を、再登校時に担任へ提出してください。
  3. 所定の用紙は、下記からダウンロードできますのでご利用ください。自宅で印刷できない場合は、担任または保健室にご相談ください。

インフルエンザ罹患報告書
新型コロナウイルス罹患報告書
学校感染症罹患証明書